離婚と不倫の慰謝料請求を全国対応で内容証明代行。離婚協議書や誓約書、示談書も作成
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離婚手続きに関する適切な処理が遅れてしまったために、後々大変な不利益を受ける女性が非常に多いのです。

なぜ離婚問題に取り組むか
離婚するとき、損をしている女性が多いことに驚きました。
女性は、離婚して困窮していても、元夫は独身貴族になり、新しい恋人との生活を謳歌している。
そんな状況が多いのです。
離婚は仕方がなかったかもしれません。
しかし、離婚しても子供の親であることには変わりなく、養育費を払う義務があるのです。
女性だけ(あるいは男性だけ)が苦労する必要はありません。
義務と権利をはっきりさせて、力強く新しい人生のスタートをきるお手伝いをしたくて、私は離婚問題を扱うことにしました。

なぜ無料相談をしないのか
申し訳ございません。
依頼についての問い合わせのみが無料で、あとはすべて有料です。
『なぜ、お金をとるのか?』 『困っているのに、無料にしてくれないのか?』
といわれることもありますが、私たちは、役に立たないサービスは、サービスではないと考えます。
知ってましたか?
行政書士の正しい利用で300万円の慰謝料や1000万円の子供の養育費がもらえることを。

女性のために
男性の方には、申し訳ありませんが、私は女性の立場にたって考えています。
もちろん、法務的な問題は男女関係なく事務的に対処しますが、基本は女性のあなたを大切に考えます。

>>離婚関係の法律   >>離婚セミナー(不倫の後始末)

きちんと請求できていますか?
慰謝料
相手が浮気(不貞行為)をしたとか、結婚生活をする気がなかったとか、
明らかに相手に責任があるときは、ひるまず慰謝料を請求しましょう。

はじめてのお客さまガイド(イラスト付きページ)はこちら!
財産分与
また、二人で築いた財産。あなたは一生懸命働いたのです。
ちゃんと分けて、新しい生活に入りましょう。
財産分与は、慰謝料とは関係ありません。
どっちに責任があっても財産は、原則は半分ずつ分けます。


別居しているときの生活費
同居しているときはもちろん、生活費をもらう権利があります。
では、別居しているときはどうでしょうか。
夫には「婚姻費用=夫婦の生活費+子供の養育費用」を分担する義務があります。
別居していても、生活費を請求できます!
今すぐ請求してください!!
例えば、こんな財産はどうします?
・マンション、家などの不動産
・保険や年金の掛け金・株などの有価証券
・車の名義、電話の加入権、預貯金

例えば、こんな法律(法務)問題はどうします? >>離婚関係の法律
離婚協議書・契約書の作成
・離婚届の不受理申出書
・慰謝料などの請求・養育費の不払い
・親権者・監護権、子供の氏、面接交渉権

親権と養育費は、お子さんのためのルールです。
あなたのためではありません。お子さんのために、勇気をだして!お子さんの幸せを守ってあげてください。

親権と養育費とは?
離婚の際には、親権者を決める義務があります。
親権者のほかに、実際に子育てをする「監護者」を別に定めることができます。
実際には、親権者=監護者となっている場合が多いようです。

妻・夫、どっちがお子さんを引き取るにしても、お互いに協力して子供を育てなければなりません。
そして、お子さんを扶養しなければなりません。間違えないでくださいね・・

養育費はあなたがもらうのではありません。お子さんがもらうのです。
例え、妻が一人で出て行く場合でも、妻は養育費を払わなければいけません。
もちろん、妻が子供を育て、夫が出て行く場合は、夫が養育費を払わなければいけません。

未払いになりがちな養育費
払う・払わないで、これ以上嫌な気持ちになるのはやめましょう。

今、そして10年後、
子供に悪影響を及ぼす協議離婚を断固拒否します。

>>サポートを利用すると1000万円お得??

離婚したい・・・。『でも、あの人は本当に約束を守ってくれるの?』
大切なお金のことを処理する、強制的な手段があるから大丈夫!
公正証書による離婚協議書は、安心へのパスポート。

養育費については、保護が厚くなった!
(平成15年に民事執行法の改正がありました。)

【扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例】
養育費の一部が支払われなくなった場合には、
期限が来ていない費用についても強制執行できるようになりました。

また、給料の差押禁止債権の範囲も変わり、
通常の債権3/4と異なり、1/2と減縮。
*従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条,152条3項の新設)。

離婚で失敗する人・成功する人 〜その紙一重の差とは?
残念ながら、離婚の際の口約束は守られないことが多いのです。
いろんな事情はあるとしても、あなたが辛い思いをしないように・・・
お互いに、これ以上嫌な思いをしないようにサポートします。

約束を書き残しておきましょう。 >>離婚協議書
約束をきちんと守ってもらいましょう。 >>公正証書

きちんと請求できていますか?
子供がいる場合は、養育費と親権者。 慰謝料(悪いほうが、相手に支払います。)
財産をどう分ける?
(どっちが悪いかとは無関係です。)
その他、話し合いが必要なことすべて。
離婚協議書は、ご家庭にどんな変化をもたらすでしょうか?
離婚のときは、ご夫婦でよく話し合って合意を作ってください。
・・・・・・でも。
そもそも、そういう話し合いができないから、離婚に至るのですよね?
この部分をどう対応していくの?
あなたのための「約束」をサポートします!

1. ご依頼の前にまずは、下記の無料の「お問い合わせ」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みか、教えてください。お受けできるかどうか、確かめさせてください。)
2. 内容を確認の上、解決方法を折り返しご連絡いたします。
(どのような方法で、どれくらいかかるか?)
問題解決のプランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
3. お見積もり・ご提案内容でよろしければ他にはない、細やかなサポートを約束致します。
(必ず料金を提示します。ご納得頂けた場合のみご依頼下さい。)
4. 正式依頼 ※ここから費用が発生します。
(契約代金を先にお支払い下さい。分割お支払いも出来ます。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をいただきます。
5. もう、一人で悩むことはありません。解決まで一緒に粛々と進めます。
(案件によって中間報告・ご相談いたします。)
オーダーメイドのご依頼です。ご安心下さい。
6. 離婚協議書や内容証明は書面作成だけではありません。内容によっては手続きの代行も致します。
(取扱い説明&法律用語解説、サンプル、ご意見用紙など)
7. 書面等の納品後でも、ご相談いただけます。(同一案件についての相談料は無料です。)
万が一、修正がございましたら訂正版を作成致します。

なお、離婚に関することはプライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしてもいいか、等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

>>まだ、問い合わせにお悩みのあなたへ   >>当事務所の報酬額はコチラ   >>FAQはこちら

プランナーの紹介
ライツクリエイト(離婚協議書・男女トラブル専門の行政書士)
『あなたの明るい未来を創ります』

行政書士 小野知己
行政書士
小野知己
第05080753号
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行政書士小野合同法務事務所  東京都行政書士会所属
〒108-0073  東京都港区三田3-2-1-510  TEL:03-3454-1288 FAX:03-6277-7996
代表(小野知己)E-mail:info@ono-office.jp

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AERA AERAの取材を受けました。


AERA 2012年7月30日号 P.28より引用
AERA AERAの取材を受けました。


AERA 2008年9月22日号 P.69より引用
AERA AERAの取材を受けました。


AERA 2008年5月12日号 P.38より引用

※我々行政書士は弁護士ではありません。ですので、電話や直接交渉の代理人にはなれません。また、既に係争中もしくは争いになる可能が高い事案は受任出来ません。
※なお、高度な法的判断・交渉が必要な際や、訴訟など裁判手続きに持ち込む場合は、弁護士へ依頼する事をお勧めいたします。ご依頼後、状況(地理的要因や経済的利益、離婚時期など)によっては提携の弁護士・司法書士をご紹介することも出来ます。

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