不倫相手に浮気の慰謝料を請求する内容証明郵便!セルフキット販売

内容証明

日本行政書士会連合会・東京都行政書士会登録 行政書士 小野合同法務事務所 代表行政書士 小野知己 
東京都港区三田3-2-1-510 TEL.03-3454-1288 FAX.03-6277-7996 
不倫相手に慰謝料を請求!基本は「内容証明」で。
まだ我慢し続けますか・・・?



配偶者に裏切られて…もう、信じられない

悔しさ・憎らしさでいっぱい

今、このサイトをご覧になっている方の中には、
パートナーが不倫をしていたことが発覚して、
ネットでいろいろとお調べになり、こちらをご覧になっているかもしれませんね。

発覚したときは、本当に

頭の中が真っ白になる

という状況を体験されたのではないでしょうか?

手が震えて
自分の心臓の音がやけに大きく聞こえる
何も考えられない状態

そして、次の瞬間には

「うちの夫(妻)に限って・・。」
「裏切っていたのか!」
「私がこんなに大変な時期に・・・?」

怒り、悲しみ、絶望、不安・・・
いろいろな感情が心をよぎったことかと思います。

ご飯は食べられなくなって、体重も信じられないくらい落ちてしまった。
夜も眠れないし、子どもにまであたってしまう・・・

・・・この気持ちをどうにかしたい。

ネットで調べてみると
不倫相手に対して「慰謝料」を請求することができるらしい。

でも、お金を払ってもらっても、この傷ついた気持ちは
癒されるはずがないし、行動するのも怖い。

だけど、このままは嫌だ。
いつまでもこの苦しみに留まっているのも嫌・・・。

いろんな考えがぐるぐると回り、
堂々巡りになってしまっているかもしれません。

傷ついた気持ちは、たとえどんなに大金を払ってもらっても
癒せるものではないかと思います。

人の心はそんなに簡単ではありませんね。

もちろん、波風を立てないように・・・と我慢して、
何もせずにこのまま時間が過ぎるのを待つのも方法です。

でも自分が傷ついた事実をなかったことにはできない。
変わる「キカッケ」が欲しい。
自分の気持ちの中で「区切り」をつけたい。

ある方は、相手に慰謝料を請求することをこんな風におっしゃいました。

「慰謝料って、
 幸福を取り戻すための目的じゃなく
 手段のひとつなのですね。
 幸福への手がかりみたいなものでしょうかね。
 区切りをつける手がかり。」

これを言いかえるなら「儀式」でしょうか。

自分の気持ちの区切りをつけるための「儀式
これからパートナーと向き合う準備をするための「儀式
過去と決別して前に進むための「儀式

それぞれの方に、それぞれの理由のための
儀式」があると思います。

不倫相手に慰謝料を請求するという方法に
どうしても罪悪感・抵抗感を感じてしまって、前に進めないのであれば、
儀式」のためのひとつの手段として考えてみるのも方法だと思います。

当事務所は、その「儀式」のお手伝いをしています。

何も分からず悩んでいる不安な毎日なら、、、

『浮気相手に慰謝料を支払ってもらいましょう!』

今のお気持ちを込めた、

『さすが、専門家!』と言っていただける
心強い文面の内容証明文案を提供します。

内容証明実物 内容証明実物
▲浮気慰謝料請求の内容証明実物
内容証明 封筒表
▲内容証明を発送するときの封筒(表面)

内容証明 全体
▲発送する内容証明の全体イメージ

慰謝料請求の要件は?

・既婚者であることを知ってて
不貞行為の事実(肉体関係)があって
相手の住所・氏名が分かってるなら↓
『今すぐ、内容証明で慰謝料や謝罪文、誓約書などを請求しましょう!』
自分で出来る内容証明郵便作成≪セルフキットのご案内≫
過去、何千人ものご相談をお受けした生々しい実態を捉え、
お気持ちを忠実に再現した結晶を「簡単な穴埋め」だけで、
法律家が書いたかのような内容証明郵便が作れます。
もちろん、ご事情は皆さん異なるのは当然なので、
個別にそれぞれ対応出来るようにも文案を選べるようになっております。
難解な法律用語の解説も付いており、適用の民法や裁判例など、
内容証明郵便作成に必要な最小限の情報もあります。

ところで、内容証明って?
各種請求書、通知書は、多少費用がかかっても専門家の「内容証明」を活用しましょう。
「内容証明」とは、正式には「内容証明郵便」といいます。
内容証明郵便とは
内容証明郵便」とは、郵便物の特殊取り扱い制度のことで、早い話が「お手紙・請求書」の一種です。

郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。

さらに、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
「言った」「言わない」の争いをさけることができます。

離婚や不倫の場合には、必ず使用しなくてはならない、ということはありません。
が、一定の通知や事実証明には、内容証明郵便を使用することが義務付けられている場合もあります。

証拠」として活用できます。(弁護士なども、この「内容証明郵便」を好んで使用するようです。)

内容証明郵便の効果とは
1公的な証明→「言った」「言わない」の争いを回避できます。

2送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
  さらに「配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。

3郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
  相手方が”見てない””破棄しちゃった”とは言えなくなります。

4内容証明郵便は、特殊な郵便です。よっぽど慣れている人以外は、びっくりするでしょう。
  いままで、何を訴えても駄目だったのに、法律の専門家から内容証明を送付することで、
  相手が動いてくることも多いのです。

内容証明郵便の作成法・・・
内容には十分注意してください。逆に、訴えられかねません。

内容証明郵便は、以下の点に注意して作成します。

1形式・使用文字に制限があり、慣れていないと非常に手間取ります。

2内容証明文書以外のものは同封できません。

3いつ出すのか、誰に出すのか、明確にしなくてはいけません。
  相手方(浮気相手)の名前と住所が不明の場合は送付できません!

4書いていいこと、書かない方がいいことなど、内容をよく考える必要があります。
  法的な権利(根拠法令、判例)・義務(妥当性のある慰謝料請求)。そして心理的効果・・・

5同じ書面を、自分の控え用・郵便局用・相手用(人数分)用意して、郵便局に持参します。

慰謝料(不貞行為の慰謝料)とは・・・?
浮気による精神的苦痛、あるいは肉体的苦痛に対する賠償です。
まず思い浮かべられるのは「不貞行為=浮気」のときに問題になる慰謝料でしょう。

相手の女性が、あなたの夫を既婚者と知って不倫関係をしているのなら、堂々と慰謝料を請求できます。

最高裁判例
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がるというべきである。」

では、浮気の場合、慰謝料の金額は・・・?

一番気になるところですが、これは裁判上でもケース・バイ・ケースです。
不貞行為の期間や離婚原因、損害の程度によって算定されます。
(○万円しか取れなかったり、数百万支払われたり)

慰謝料金額の算定基準
具体的な金額は裁判によってまちまちです。
お互い納得出来なければ、判決を得るしかないですね。
(一切の諸事情を総合して判断されます)

2 有責性の程度(有責行為の態様、程度、期間)
  不貞行為は、高く見積もられます。
  有責性がない場合は、慰謝料を請求しても支払われることはないでしょう。

2慰謝料を請求される人の支払い能力
  浮気相手の職業や収入・家族構成にも左右されます。

3精神的・肉体的苦痛の程度(うつ病など)
  夫婦関係が悪化・破綻した経緯

4慰謝料を請求する人の年齢・生活力
  (離婚時に女性が請求する場合、高めに見積もられるようです。)

その他(夫に対して)
・関係修復への努力の有無
・婚姻生活に対する誠実さ、協力度
・性別、職業、経済状況
・離婚による経済的不利益など
以上を総合的に判断していくことになります。

慰謝料請求から支払いまでの流れ

小野行政書士
まず、ご希望サービスを具体的に伺います。(無料)
お申込み内容のご案内、ご確認
正式ご依頼後、代金のお振込み
↓
PDF 内容証明郵便作成(セルフキット)をお送りします。
ご要望により、メール添付かFAXでもお送りできます。
PDFファイル(パスワード付)なので勝手に見られません
↓
内容証明
お客様に納品物を確認していただきます。
不備や乱丁がございましたら、再度お送りします。(追加費用なし)

↓
封筒
セルフキットで完成した「内容証明郵便」を相手に通知
不在時に備え、普通郵便も同時発送もお勧めです。
郵便局窓口で「配達証明書」を付けるのをお忘れなく。
↓
相手からの返事『yes/no』、謝罪文、誓約書
証拠を残すため文書にて回答を求めましょう。
↓
不倫慰謝料支払いについての和解合意書作成
(確実に支払ってもらうための文言をいれる。)
*支払い条件・謝罪文・違約条項など
この合意書は「示談書」や「覚書」ともいえます。
相手との示談書(和解契約書)を作成し解決します。

和解契約書実物 和解契約書実物
▲和解契約書実物

内容証明郵便の作成と郵便局手続きが完了するまでは、ご相談は何度でも受け付けます。
セルフキットについて分からないことがあったら、遠慮なくお尋ねください。
*法律相談など、制限があるものにつきましては、一切お受け出来ませんので、
予めご了承願います。

傍にいるかのように、すぐお返事差し上げます。

最終的に、締結した和解合意書を公的な文書(公正証書化)にすることで、確実性が増します。
(慰謝料は分割での支払いも可能です。)

当事務所の報酬額
自分一人で出来る「内容証明郵便作成セルフキット」販売

慰謝料請求『内容証明郵便
浮気相手や、夫(妻)に慰謝料を請求します。 ご自身で作成していただきます。
配偶者用『誓約書』 夫(妻)に対する婚姻継続のための約束の書面を作成します。 こちらで製本済みのものを同封いたします。

内容証明郵便を送付後、相手と示談解決する場合は、
和解契約書(示談書) 双方の合意内容を契約書とし、署名捺印します。 59,400円
こちらを合意した条件で作成させていただくことも可能です。(行政書士職印付)

お客様の声

『行動しなければ法律は守ってくれないけど、思いきって行動すれば、
法律をわかっている人が、私を人として扱ってくれて、守ってくれると実感できたから、
生きていく自信をとり戻せたと思います。』

ご依頼者の声


『いつも心にとめておいたのは、
“相手がどう思うか、どうしてほしいかではなく、
自分がどうしたいのかが大事”という事。』

ご依頼者の声
ご依頼者の声

『私も病院はまだ通っておりますが、大分落ちつき、
子供達とも笑って向き合える様になりました。』


ご依頼者の声
ご依頼者の声
ご依頼者の声
ご依頼者の声
ご依頼者の声
ご依頼者の声

『今回の一件で自分の思いも区切りをつけて、
少しでも幸せな未来につなげる様、
頑張っていきたいと思います。』


ご依頼者の声


『慰謝料をもらっても消えないと一時は思いましたが、
この経過をたどっていく中で、こんな事で私は負けない、子供を守る、
一人でも子供を育てていけるように強くなろうと思えました。』


ご依頼者の声
ご依頼者の声
ご依頼者の声


『私は前を向いて歩いていくことを決めました。』

ご依頼者の声

『何度も何度も支えていただきました。本当に心強かったですよ。
だからこそ”このままじゃいけない!”と、
また立ち上がることが出来たんだと思います。』


ご依頼者の声
ご依頼者の声


『私の中にいた「天使と悪魔」も、
ケンカせずにきれいに終わったと思います。
相手が素直に応じた良いケースで、私にとっては
相手のいいところ悪いところも見られ、
とても満足の行く結果となりました。』

ご依頼者の声

『何回も何回もはげまして頂き、有難うございました。』
ご依頼者の声

『不倫発覚直後のパニックで自分の心境すらわからない私の心を、
内容証明の中で見事に表現して理解して下さっていたので、
それだけでも十分に救われて満足でした。』


ご依頼者の声
ご依頼者の声
ご依頼者の声
『いつかは笑い話になるよう願ってます。』
ご依頼者の声

『相手方から無事に和解金をいただくことになり解決いたしましたこと、
大変感謝しております。』

ご依頼者の声

『請求したことにより私の心の痛みを知ったと知り気付いてくれ、
反省してくれたこと何よりうれしく思いました。
悩んで悩んでやっぱり請求して心がスッキリ』

ご依頼者の声

『お蔭様で私も気持ちの整理がつき生活していくことが
できるようになりました。』

ご依頼者の声
『かなり前向きに今の自分と向き合えるようになり、
自分らしく笑顔で子供といられることに
とても幸せを感じています。』

ご依頼者の声
ご依頼者の声


『感情的になり、うまく言葉にできない時も話を聞いていただき、
その度に心が軽くなりました。』

ご依頼者の声
『まさか夫と修復する道を選ぶことになろうとは
相談当初には夢にも思いませんでした。』

ご依頼者の声
ご依頼者の声

「私のしようとしていることっていけないことなんでしょうか?」

不倫相手に慰謝料請求をしようと考えている奥さんがよくおっしゃる言葉です。

夫の浮気が発覚して、悔しさと悲しさと絶望と虚しさがグルグルと渦巻いて、
誰にも相談できずに悩んで悩んで、やっとメール(電話)で相談してみた。

だけど、本当にこんなこと(内容証明)していいのかな・・・
もっと家庭がおかしくなっちゃうんじゃないかな・・・

自分もものすごく傷ついているのに、家族や周りのことを考えてしまうのかもしれません。

問題がデリケートすぎるため、相談の一歩が踏み出せず
それでも、やっとの想いで決心したけれど
本当にいいのかなと揺れ動く気持ちがそう言わせるのだと思います。

はっきり言います。

「いけないことじゃありません。」

黙って耐えることも、知らなかったふりをすることもできるかもしれない、
だけど、
自分の気持ちにフタをせず、自分を幸せにするために戦うことを選んだ、
そんな方の味方でありたいと日々思っています。

お気持ちの整理をつける心の支えになるよう、
『セルフキット』を活用していただきたいと思っています。

掲載しきれなかった”お客様の声”です。>> お客様の声
▲TOP
1. ご購入の前にまずは、下記の無料の「お問い合わせ」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みか、教えてください。セルフキットがお役に立つかどうか、確かめさせてください。)
2. メール内容を確認の上、お申込み方法を折り返しご連絡いたします。
(どのような方法で、納品させていただくか?)
セルフキットの最適プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
*ご自身で作成出来そうにない場合や裁判が避けられないなどの場合につきましては、セルフキットのご購入を無理にお勧めしません。
3. ご提案内容でよろしければ他には出来ない、『あなたの全ての感情を伝えきる』内容証明郵便作成マニュアルをご提供致します。
(実務経験がぎっしり詰まった情報ですが、ご自身で作成し、郵便局に行くことが可能な方のみご購入下さい。)
4. 正式契約 ※ここから費用が発生します。
(契約代金を先にお支払い下さい。*銀行振込・現金でお願い致します)
ご入金確認後、2営業日以内に発送いたします。
郵便物などはご希望に応じて、個人名でお送りすることも出来ます。
5. もう、一人で悩むことはありません。
(最大限の効果が期待出来る内容証明郵便を作成することが可能になります。)
セルフキットのマニュアルに沿って行けば、完成できます。ご安心下さい。
6. 内容証明セルフキットは書面作成だけではありません。郵便局での手続き方法もごサポートしております。
(取扱い説明&法律用語解説、サンプル、送付封筒など)
7. セルフキットの納品後でも、ご相談いただけます。
万が一、ご不明な点がございましたらサポート版をお送り致します。
お気持ちを大切に、解決していきましょう。

なお、不倫慰謝料や離婚に関することはプライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしてもいいか等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)






こちらのフォームに送信いただけましたら、24時間以内(営業日)に、ご回答のメールを差し上げます。
お申込書などご案内一式やサンプルも無料でお送りいたします。


《お約束》他と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、このお問い合わせを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
・個人情報保護法を遵守した、プライバシーポリシーもございます。
・行政書士法により罰則のある守秘義務もございます。

「内容証明作成」には、しっかりと法律を理解してるか、語彙(法律用語)が豊富であるか、一定の文法でその用語を操ることができるかが非常に重要です。

これらを駆使したセルフキットとなっております。
『あなたのお気持ち』をしっかりと表現してみてください。

*一流の専門家は、頭の中に専門知識の図書室をもっています。
この図書室をつくりあげるには、何百時間もの努力や数々の実務経験が必要なのです。

プランナーの紹介
ライツクリエイト(離婚協議書・男女トラブル専門の行政書士)
『あなたの明るい未来を創ります』

行政書士 小野知己
行政書士
小野知己
第05080753号
>>プロフィール
 

行政書士小野合同法務事務所  東京都行政書士会所属
〒108-0073  東京都港区三田3-2-1-510  TEL:03-3454-1288 FAX:03-6277-7996
代表(小野知己)E-mail:info@ono-office.jp

24時間・電話受付中!■ 特定商取引法に基く表示


AERA AERAの取材を受けました。


AERA 2012年7月30日号 P.28より引用
AERA AERAの取材を受けました。


AERA 2008年9月22日号 P.69より引用
AERA AERAの取材を受けました。


AERA 2008年5月12日号 P.38より引用

※我々行政書士は弁護士ではありません。ですので、電話や直接交渉の代理人にはなれません。また、既に係争中もしくは争いになる可能が高い事案は受任出来ません。
※なお、高度な法的判断・交渉が必要な際や、訴訟など裁判手続きに持ち込む場合は、弁護士へ依頼する事をお勧めいたします。ご依頼後、状況(地理的要因や経済的利益、離婚時期など)によっては提携の弁護士・司法書士をご紹介することも出来ます。

お友達にもこのサイトをメールで教えてあげる時はここをクリック!
日本行政書士会連合会・東京都行政書士会登録
東京都港区高輪2-13-1 21  TEL.050-3442-0312

[サイト所有者] 株式会社おのじむ 代表取締役 小野知己 info@ono-office.jp

| 特定商取引法に基づく表示 | ご案内 | セキュリティ対策 | プライバシーポリシー |