財産分与にかかる「財産」とは、
婚姻期間中に築いた財産であり、夫婦の共有財産とされます。
どちらか一方の配偶者の名義となっていても、原則として共有財産と考えられます。
財産分与の支払額は、その夫婦の経済状態や婚姻期間に左右されます。
(普通のサラリーマン夫婦では、婚姻期間三年以下ではだいたい200万円以下です。)
熟年離婚されるご夫婦では、共有財産も高額になる傾向があるので、財産分与額も高額になっています。また、内縁の場合も財産分与が認められます。
なお、分与財産が「相当額」である場合は、贈与税はかからないことになっています。
(ただし、不動産が含まれている場合は、譲渡所得税がかかることがあります。)
年金については、平成16年の年金改革法案で「年金分割」が認められました。
平成19年4月以降に離婚
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夫婦間の合意がある、または裁判所の決定がある場合、妻は夫婦であった期間に対応する夫の厚生年金の2分の1を上限として、自分名義の年金として受け取れる。 |
平成20年4月以降に離婚
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離婚の有無にかかわらず、妻が専業主婦となる期間は、夫の厚生年金の2分の1を自動的に受け取れる。(平成20年4月以降の加入期間) |
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