離婚記念日

協議離婚(話し合いによる離婚)のサポートをさせていただきます。
※全部お任せにしたい人は弁護士に依頼してください。

協議離婚とは?

夫婦で話し合って決める離婚です。

必須書類
離婚届
夫婦各自の署名捺印、成人の証人2人の署名と印鑑が必要
トラブル対処のための書類例
離婚協議書
慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接権等、取り決めを書面にしたもの。
離婚届の不受理申出書
相手が一方的に離婚届を出すおそれがあるとき。
内容証明
各種請求(慰謝料請求、養育費不払いなどに対処)
公正証書
特に金銭問題は公正証書にしておくと有利(場合によって強制執行できる)
その他届出書類
離婚に伴って必要な届出書類の取り寄せ、作成、相談等

離婚時には夫婦の愛情がさめているのが通常であり、口約束だけでは約束が守られる保障はありせん。
不本意なトラブルを避けるために約束の証拠が必要です。

そのために、まずは離婚協議書の作成をおすすめします。

離婚協議書とは?

離婚するときのルールを書面にするものです。養育費や財産の分け方を書きます。
離婚協議書サンプル
離婚協議書サンプル
離婚協議書サンプル
離婚協議書サンプル
▲離婚協議書サンプル

なぜ公正証書による離婚協議書を勧めるのですか?


強制執行力があり、いちいち裁判する必要がないからです。

お金を確実にとる手段です。
公証人が作成しますが、その準備までは確実にサポートしますので、有利な内容で公正証書を作ることができます。



財産問題???

財産分与・・・・婚姻期間中に夫婦として築いた財産を清算するもの。有責配偶者からも請求可能
慰謝料・・・・・・精神的苦痛に対する償い。有責配偶者が支払う。
養育費・・・・・・妻が親権者となり、子供を引き取って育てる場合なと、子供の養育費用。

財産分与にかかる「財産」とは、婚姻期間中に築いた財産であり、夫婦の共有財産とされます。

どちらか一方の配偶者の名義となっていても、原則として共有財産と考えられます。

財産分与の支払額は、その夫婦の経済状態や婚姻期間に左右されます。
(普通のサラリーマン夫婦では、婚姻期間三年以下ではだいたい200万円以下です。)

熟年離婚されるご夫婦では、共有財産も高額になる傾向があるので、財産分与額も高額になっています。また、内縁の場合も財産分与が認められます。

なお、分与財産が「相当額」である場合は、贈与税はかからないことになっています。
(ただし、不動産が含まれている場合は、譲渡所得税がかかることがあります。)

年金については、平成16年の年金改革法案で「年金分割」が認められました。

平成19年4月以降に離婚
夫婦間の合意がある、または裁判所の決定がある場合、妻は夫婦であった期間に対応する夫の厚生年金の2分の1を上限として、自分名義の年金として受け取れる。
平成20年4月以降に離婚
離婚の有無にかかわらず、妻が専業主婦となる期間は、夫の厚生年金の2分の1を自動的に受け取れる。(平成20年4月以降の加入期間)


慰謝料は、加害者が被害者に支払う損害賠償金ですので非課税です。この場合の「加害者」とは、婚姻を破綻させる原因を作ったほうの配偶者です。必ずしも、夫から妻に払うではなく、その逆もあります。どちらにも慰謝料を払う義務が無い場合もあります。
また、内縁の場合も慰謝料が認められることがあります。慰謝料の額は、個々の事情に応じますので一概には言えません。

親権者または監護者となって子を養育する側が、もう一方の配偶者に請求するお金です。一般的には、子供1人当たり月額5万程度になっています。子供の進学等でお金が必要なときは、別途金額を変更できます。月々支払われる養育費などは、非課税が原則です。養育費の支払いが滞納される場合が多く、平成16年には養育費の強制執行が変わりました。(ここでは、協議離婚の話に特化していますので詳しくは書いていません。)

協議離婚の場合は、養育費等の合意事項をぜひとも公正証書にし、滞納した時は強制執行を受諾する文言をいれておくことをお勧めします。

子供の問題???

子供がいる場合は、以下の点について考慮しておいてください。

・親権者(取り決めをしないと離婚できません。親権者は後で変更できますが、簡単にはできません。)
・養育費
・子供の氏
・面接交渉権(親権者や監護者とならなかった方の配偶者が子供に会う場合の方法など)

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