
公的な証明→「言った」「言わない」の
争いを回避できます。

送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
さらに「
配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。

郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
相手方が”見てない””破棄しちゃった”とは言えなくなります。

内容証明郵便は、特殊な郵便です。よっぽど慣れている人以外は、びっくりするでしょう。
いままで、何を訴えても駄目だったのに、法律の専門家から内容証明を送付することで、
相手が動いてくることも多いのです。
内容証明郵便の作成法・・・
内容には十分注意してください。逆に、訴えられかねません。
内容証明郵便は、以下の点に注意して作成します。

形式・使用文字に制限があり、慣れていないと非常に手間取ります。

内容証明文書以外のものは同封できません。

いつ出すのか、誰に出すのか、明確にしなくてはいけません。
相手方(浮気相手)の
名前と住所が不明の場合は送付できません!

書いていいこと、
書かない方がいいことなど、内容をよく考える必要があります。
法的な権利(根拠法令、判例)・義務(妥当性のある慰謝料請求)。そして心理的効果・・・

同じ書面を、自分の控え用・郵便局用・相手用(人数分)用意して、郵便局に持参します。
煩雑な発送や差出人名も当事務所で代行いたします。