離婚記念日

慰謝料請求の要件
貞操義務に違反
民法770条1項1
配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。

なので、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります!
具体的には「肉体関係」があることが必要です。
ただ単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。

最近では、携帯のメールや、PCメール、添付画像などから、浮気が発覚することが多いようですね。

肉体関係のない場合だったら、裁判になった場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。

・・・では、証拠が絶対に必要?
訴訟など裁判上で解決の場合は、相手が認めなければ証拠による他ありません。
よって、証拠が必要であると言えるでしょう。

内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合 ⇒ 相手が不倫を認めれば問題がありません!

怒りに任せて根拠もなしに請求すると、恐喝、名誉毀損などになる恐れもあります。

夫婦関係が破綻していない
既に夫婦関係が別居などで破綻しており、その破綻後の不倫、不貞行為の場合は?
判例では慰謝料請求を認めていません。
破綻しているかどうかの判断は、ケースバイケースなので簡単ではありませんね。

逆に、不倫の相手方女性から「お宅の夫婦関係は破綻してたんでしょ!」
などと言われたり、「もう離婚協議してるって聞いた」など嘘をつかれるケースもあります。

不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること。
ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。

ただし、ご主人(奥様)が独身などと偽り、肉体関係をもっていたとしても・・・
相手方が婚姻関係の存在を知らなければ、請求できません。

客観的に見て、どう考えても知りえた状況であれば可能でしょう。
消滅時効になっていないこと
不倫、不貞行為があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求できなくなります。
しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(時効の援用)。
よって、相手方が認めればOKになります。
従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。
(配偶者・相手方ともに)

離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。

一般的に、離婚、内縁関係の解消の前に請求しないと請求は困難になります。

慰謝料請求権を放棄していないこと。
当たり前ですね。
自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。

注意しなければならないのは、
「職場を辞めれば許す」←社内不倫の場合
「謝罪すればいいよ!」などの言動はお気を付けくださいね。
証拠があること
裁判の場合は証拠が必要であり、証拠がなければ負けます。
裁判外の示談、請求の場合も「肉体関係」があることを一定証明できる「証拠」が必要です。
ただし、相手が認めれば証拠が無くても請求は可能です!!!
何の根拠もなく、怪しい?というだけで請求すると・・・
逆に損害賠償される可能性もあるので、気をつけましょう。


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行政書士 小野知己
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AERA AERAの取材を受けました。


AERA 2012年7月30日号 P.28より引用
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AERA 2008年9月22日号 P.69より引用
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AERA 2008年5月12日号 P.38より引用

※我々行政書士は弁護士ではありません。ですので、電話や直接交渉の代理人にはなれません。また、既に係争中もしくは争いになる可能が高い事案は受任出来ません。
※なお、高度な法的判断・交渉が必要な際や、訴訟など裁判手続きに持ち込む場合は、弁護士へ依頼する事をお勧めいたします。ご依頼後、状況(地理的要因や経済的利益、離婚時期など)によっては提携の弁護士・司法書士をご紹介することも出来ます。

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